■2010年4月以降生産の車両でマフラーを交換するには
以下5項目のいづれかの認証を取得しているマフラーが、ご利用できるマフラーになります。
〈1〉純正品表示(車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
例:自動車メーカー商号、商標等
〈2〉装置型式指定品表示(装置型式指定を受けた騒音防止装置に行う表示)
〈3〉性能等確認済表示(登録性能等確認機関が確認した交換用マフラーに行う表示)
〈4〉国連欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品表示(Eマーク)
表示例数字は認定国の番号を示し、認定国により変わります(43:日本)
〈5〉欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)
表示例数字は認定国の番号を示し、認定国により変わります(1:ドイツ) |